休職を検討する際に、会社から提出を求められることが多いのが「診断書」です。「休職したいけれど、診断書は必要?どうやってもらうの?」と疑問に思っている方もいるかもしれません。診断書は、休職の正当性を示す重要な書類であり、傷病手当金の申請など経済的な支援を受けるためにも不可欠です。この記事では、休職診断書の必要性から、もらい方、手続き、休職期間、さらには休職中の生活や復職後の流れまで、専門的な視点を踏まえながら分かりやすく解説します。現在休職を考えている方、診断書の取得に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
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休職に診断書は必要か?
一般的に、会社で休職制度を利用する際には、医師の診断書が必要となります。これは多くの会社の就業規則で定められているためです。
病気や怪我によって業務遂行が困難になったことを客観的に証明し、会社に休職の必要性を理解してもらうために、診断書が重要な役割を果たします。
診断書が求められる理由と役割
会社が診断書を求める主な理由は以下の通りです。
- 休職の必要性の確認: 社員が業務を継続することが健康上困難であることを、医師という専門家が診断・証明することで、休職の妥当性を判断します。
- 適切な期間の設定: 診断書には、病状や療養に必要な期間が記載されることが一般的です。会社はこれをもとに、適切な休職期間を設定する目安とします。
- 復職の可否判断: 休職期間満了後、復職が可能かどうかを判断する際にも、医師の診断書(多くの場合、改めて「復職可能である」旨の診断書)が参照されます。
- 社内手続きのため: 人事管理、勤怠管理、給与計算などの社内手続きにおいて、診断書は公式な証拠書類となります。
- 制度利用のため: 傷病手当金などの公的な支援制度を利用する際に、診断書が添付書類として必須となります。
診断書は単に休職の申請書類というだけでなく、社員の健康状態を会社が把握し、適切な対応を取るための基盤となる重要な役割を担っています。
会社の就業規則と診断書
休職制度や診断書の提出義務については、各社の就業規則に詳細が定められています。多くの企業では、病気や怪我による長期欠勤(一般的には1ヶ月以上など、期間は会社による)の場合に休職を適用し、その要件として医師の診断書提出を義務付けています。
就業規則を確認することで、診断書が必要となる具体的なケース、提出期限、休職期間の上限、休職中の扱い(給与、社会保険料など)、復職の手続きなどを把握できます。休職を検討し始めたら、まずは自社の就業規則を確認することが第一歩です。不明な点があれば、人事担当部署に問い合わせるのが良いでしょう。就業規則に明記されていない場合でも、会社から診断書提出を求められることが一般的です。これは、社員の健康状態を把握し、安全配慮義務を果たす上で必要な情報とみなされるためです。
休職診断書のもらい方・取得方法
休職診断書を取得するには、まず医療機関を受診し、医師に相談する必要があります。正しい手順で進めることがスムーズな診断書取得につながります。
受診すべき医療機関(精神科・心療内科など)
休職の原因となる病気や症状によって、受診すべき医療機関は異なります。
- 精神的な不調(うつ病、適応障害、不安障害など): 精神科または心療内科を受診します。心療内科は、心理的な要因が身体症状として現れている場合にも対応しています。どちらを受診すべきか迷う場合は、まずは心療内科に相談してみるのも良いでしょう。
- 身体的な病気や怪我: 該当する診療科(例:内科、整形外科、脳神経外科など)を受診します。
かかりつけ医がいる場合は、まずかかりつけ医に相談してみるのも一つの方法です。かかりつけ医が専門外と判断した場合でも、適切な専門医を紹介してもらえることがあります。
重要なのは、「業務に支障をきたしている具体的な症状」を診察してもらえる医療機関を選ぶことです。
医師への正しい伝え方と相談のポイント
医師に診断書が必要であることを伝える際は、以下のポイントを押さえましょう。
- 現在の具体的な症状を伝える: いつからどのような症状(例:眠れない、食欲がない、体がだるい、集中できない、イライラする、特定の業務が辛い、頭痛が続くなど)があり、それがどれくらい辛いのか、日常生活や仕事にどう影響しているのかを具体的に話します。
- 仕事の状況を説明する: どのような仕事内容で、何が原因で症状が悪化したと感じているのか、仕事での具体的な困難(例:会議に出られない、メールチェックができない、納期が守れないなど)を伝えます。
- 休職を希望している旨を伝える: 現在の症状により、業務を継続することが困難であり、療養のために一定期間の休職を希望していることを明確に伝えます。
- 会社から診断書の提出を求められていることを伝える: 休職手続きのために、会社へ提出する診断書が必要であることを医師に依頼します。
- 診断書に記載してほしい内容があれば相談する: 必須ではありませんが、会社の指示で「療養期間」「業務負荷の軽減」など、特定の事項を記載してほしいと言われている場合は、医師に相談してみましょう。ただし、最終的な記載内容は医師の判断によります。
医師はあなたの症状を客観的に診断し、医学的な見地から休職の必要性や適切な療養期間を判断します。正直に、具体的に、自分の状態を伝えることが大切です。診断書の発行は医師の診断に基づくため、必ずしも希望通りの内容になるとは限りません。
診断書の記載内容と形式
休職診断書に記載される内容は、医療機関や医師によって多少異なりますが、一般的には以下の項目が含まれます。
- 患者氏名、生年月日、性別
- 傷病名(病気や怪我の名前)
- 病状、診断内容
- 療養の必要性(自宅療養が必要であることなど)
- 就業の可否(業務を継続することが困難であること)
- 必要な療養期間(例:「〇週間(〇月〇日)の休職を要する」「〇年〇月〇日まで」など)
- その他(業務負荷の軽減が必要、リハビリ出勤についてなど、特記事項がある場合)
- 発行年月日
- 医療機関名、所在地
- 医師の氏名、署名、捺印
療養期間については、「〇ヶ月」や「〇年〇月〇日まで」と具体的に記載される場合と、「〇ヶ月程度の療養を要する」といった目安で記載される場合があります。これは症状の回復の見込みなどによって異なります。会社によっては、記載してほしい必須項目がある場合があるため、事前に会社に確認しておくとスムーズです。診断書の形式は、医療機関独自の用紙や、会社から指定された用紙(あれば)を使用します。
診断書の発行にかかる費用
診断書の発行には費用がかかります。これは健康保険の適用外となるため、全額自己負担となります。費用は医療機関によって異なり、数千円から1万円程度が一般的です。精神科や心療内科の場合、診断書の費用が他の科よりも高めに設定されていることもあります。
受診する前に、医療機関のウェブサイトを確認したり、電話で問い合わせたりして、診断書の発行費用を確認しておくと安心です。
診断書を「あとから書いてもらう」ことは可能か
症状が辛くすぐに仕事を休んでしまい、後から診断書が必要になったというケースもあるかもしれません。基本的には、あとから診断書を書いてもらうことも可能です。ただし、いくつかの注意点があります。
- 受診歴があること: 診断書は、医師が診察した時点での患者の病状に基づいて発行されます。症状があった時期にその医療機関を受診している必要があります。全く受診していない期間の症状について、後から診断書を発行してもらうことは困難です。
- 期間: 遡って診断書を発行できる期間には限界があります。あまりに前の期間について発行を依頼しても、医師が当時の病状を正確に判断できないため断られる可能性があります。遅くとも症状が出てから数週間以内など、できるだけ早い時期に受診し、診断書が必要になった経緯を医師に説明しましょう。
- 記載内容: 後日発行の場合、医師は過去の診察記録や患者の記憶に基づいて診断書を作成します。休職を開始した日など、正確な日付を記載してもらいたい場合は、会社に確認して医師に正確に伝える必要があります。
可能であれば、休職を検討し始めた段階で早めに医療機関を受診し、医師に相談するのが最もスムーズで確実な方法です。
「診断書がもらえないケース」とその理由
医師の診察を受けたにも関わらず、診断書を発行してもらえないケースもゼロではありません。主な理由としては以下が考えられます。
- 症状が診断基準を満たさない: 医師が医学的な見地から、患者の症状が休職を要するほどの病状ではないと判断した場合。
- 具体的な症状が確認できない: 患者が漠然とした不調を訴えるだけで、医師が客観的な症状や検査結果から特定の病名を診断できない場合。
- 詐病(仮病)の可能性が疑われる: 患者の言動と客観的な所見に矛盾があるなど、医師が詐病を疑った場合、診断書の発行を拒否することがあります。
- 医師の専門外: 受診した診療科が、患者の訴える症状の専門外である場合、診断書ではなく専門医への紹介状となることがあります。
- 診断書の目的が医学的な根拠に基づかない: 例えば、単に会社を辞めたいという理由で診断書を求めたり、診断書に虚偽の内容記載を強要したりするようなケースでは、医師は診断書発行を拒否します。
診断書の発行は医師の裁量と医学的な判断に基づきます。診断書がもらえない場合は、その理由を医師に丁寧に確認し、必要であれば別の医療機関でセカンドオピニオンを求めることも検討できます。重要なのは、自分の症状を正直に具体的に伝え、医師の判断を仰ぐことです。
休職診断書に関するよくある質問
休職診断書に関して、多くの人が疑問に思う点をまとめて解説します。
診断書で取得できる休職期間はどれくらいか?
診断書に記載される休職期間は、患者の病状、回復の見込み、治療計画などによって医師が判断します。一般的に、精神疾患による休職の場合、最初の診断書では1ヶ月〜3ヶ月程度の期間が記載されることが多いです。これは、病状が短期間で回復に向かうこともあれば、治療に時間がかかる場合もあるため、まず初期の療養期間を設定し、その後の回復状況を見て判断するという考え方に基づいています。
病状が回復せず、当初の休職期間で復職が難しいと判断された場合は、再度医師の診察を受けて、休職期間の延長について相談し、改めて診断書を発行してもらう必要があります。多くの会社の就業規則では、休職期間に上限(例:最長1年など)が設けられています。
傷病の種類 | 初回診断書に記載されやすい期間 | 備考 |
---|---|---|
うつ病、適応障害など | 1ヶ月〜3ヶ月 | 病状による。回復には波があることが多い。 |
身体疾患(軽症) | 数週間〜1ヶ月 | 病気の種類や治療法による。 |
身体疾患(重症) | 数ヶ月〜1年以上 | 手術後の回復期間、難病など、病気の種類による。 |
※上記は一般的な傾向であり、個々の病状や医師の判断により大きく異なります。
「休職 診断書 オンライン」診療の現状
近年、オンライン診療が普及しており、「休職 診断書 オンライン」で取得できるかを気にされる方も増えています。
現状として、オンライン診療で休職診断書を発行している医療機関は存在します。 特に精神科や心療内科領域では、初診からオンライン診療に対応し、休職診断書の発行も行うクリニックが増えています。
オンライン診療で診断書を取得するメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット |
---|---|
通院の手間や時間が省ける | 対面診療に比べて得られる情報に限りがある可能性がある(医師の判断が難しいことも) |
自宅や都合の良い場所から受診できる | 身体的な所見が必要な病気には不向き |
症状が辛く外出が困難な場合に有効 | 通信環境やデバイスが必要 |
クリニックによっては夜間や土日も対応している | すべての医師がオンライン診療での診断書発行に積極的ではない場合がある |
待ち時間が少ない傾向がある | 会社によってはオンライン診療での診断書を認めていない場合も稀にあるかも |
ただし、オンライン診療で診断書を発行できるかどうかは、医療機関の方針や医師の判断によります。また、病状によっては対面での診察が必要と判断されることもあります。オンライン診療を検討する際は、その医療機関が休職診断書の発行に対応しているか、自分の病状がオンライン診療で診断可能かを事前に確認することが重要です。
診断書の提出先と提出方法
診断書の提出先は、通常、会社の直属の上司か人事担当部署です。どちらに提出すべきかは、会社の規定や慣習によりますので、事前に確認しましょう。
提出方法は、手渡し、郵送、メール添付(PDF化)などが考えられます。診断書は個人情報が記載された重要な書類ですので、提出方法については会社の指示に従うか、提出先に確認しましょう。郵送する場合は、簡易書留など追跡可能な方法を利用すると安心です。メール添付で送る場合は、パスワード保護するなどセキュリティに配慮が必要です。
病状が辛く、自分で提出することが難しい場合は、家族に代理提出を依頼したり、会社に相談して別の提出方法を検討してもらったりすることも可能です。
診断書の「書き方」について知りたい
診断書は医師が患者の病状を診断し、医学的な見地から記載するものです。患者自身や会社が「診断書の書き方」を医師に指示したり、内容を指定したりすることはできません。 診断書に記載される内容は、医師の専門的な判断に基づきます。
ただし、会社から「診断書に〇〇について記載してほしい」と依頼されている場合(例:〇月〇日までの期間を記載してほしい、業務負荷軽減の必要性を記載してほしいなど)は、医師にその旨を伝えて相談することは可能です。医師はそれを踏まえ、医学的に妥当と判断できる範囲で記載を検討します。
診断書のテンプレートは医療機関によって異なりますが、上述した基本的な項目が含まれます。会社によっては、独自の診断書フォーマットを持っている場合もありますので、その場合は会社の指定用紙を医師に渡して記載してもらいます。
「うつ病 診断書 嘘」のリスク
「うつ病の診断書を嘘で取得して休職したい」と考える人がいるかもしれませんが、これは非常に大きなリスクを伴う行為です。
- 発覚のリスク: 医師は問診や様々な所見から総合的に診断を行います。嘘をついて病状を装っても、経験豊富な医師であれば見抜く可能性が高いです。また、休職中のSNS投稿や目撃情報などから、会社の調査によって嘘が発覚するリスクもあります。
- 会社からの懲戒処分: 診断書の偽造や詐病による休職は、会社の信用を著しく傷つける行為であり、多くの就業規則で懲戒解雇を含む重い懲戒処分の対象となります。
- 法的な責任: 詐病によって会社を騙し、休職期間中の給与や傷病手当金を不正に受給した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。また、会社から損害賠償請求されることもあり得ます。
- 医師からの信用失墜: 医師に対して嘘をつく行為は、医師との信頼関係を破壊し、その後の適切な医療行為を受けられなくなる可能性があります。
- 精神的な負担: 嘘をつき続けること自体が精神的な負担となり、かえって心身の健康を害する可能性があります。
現在の仕事や環境に強いストレスを感じているのであれば、詐病という手段ではなく、正直に医療機関に相談し、医師のサポートを得ながら休職や転職など、別の解決策を検討することが重要です。
休職中の生活と経済的支援
休職期間中は収入が途絶えたり減ったりすることが多いため、経済的な支援制度を知っておくことが大切です。
傷病手当金の申請と診断書
傷病手当金は、病気や怪我のために会社を休み、給与の支払いを受けられなかった場合に、健康保険組合から支給される生活保障制度です。休職診断書は、この傷病手当金の申請において必須の書類となります。
傷病手当金の受給要件(主なもの):
- 業務外の病気や怪我であること(業務上や通勤途上の場合は労災保険の対象)
- 療養のために仕事に就けないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること(待期期間)
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金の申請手続きの流れ(一般的な例):
- 医療機関を受診し、医師に診断書(傷病手当金申請書の医師記入欄を含む)を作成してもらう。
- 会社に休職を申請し、診断書を提出する。(会社の指示に従う)
- 健康保険組合または会社から傷病手当金支給申請書を入手する。
- 申請書のうち、被保険者(本人)記入欄と事業主(会社)記入欄をそれぞれ記載・証明してもらう。 事業主記入欄は、会社が休業期間中の給与支払状況などを証明するものです。
- 必要書類(診断書、申請書など)を健康保険組合に提出する。
支給額は、標準報酬月額(概ね毎月の給与額)に基づいて計算され、概ね「【支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3」となります。支給期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月です。
傷病手当金の申請には、医師の診断書が不可欠であり、申請書の医師記入欄に病状や労務不能と認められる期間などを記載してもらう必要があります。申請手続きは会社がサポートしてくれる場合も多いので、人事担当者に相談してみましょう。
休職中の給与について
休職中の給与については、会社の就業規則によります。法律で「休職中に給与を支払わなければならない」という定めはありません。
- 無給: 多くの企業では、休職期間中の給与は無給としています。この場合、傷病手当金が主な収入源となります。
- 一部支給: 稀に、就業規則で休職期間中に基本給の一部を支給すると定めている会社もあります。
- 有給休暇や特別休暇の利用: 休職に入る前に、残っている有給休暇を消化したり、会社独自の特別休暇を利用したりすることで、給与が保証される期間を設ける場合もあります。
休職期間中の給与の有無や取り扱いについては、必ず会社の就業規則を確認するか、人事担当者に問い合わせて明確にしておきましょう。無給となる場合は、傷病手当金などの公的支援制度を積極的に活用することが重要です。また、休職中も社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は原則として発生します。給与から天引きできない場合、自分で支払いが必要になることもありますので、会社に確認が必要です。
休職後の流れと注意点
休職期間が終了に近づくと、復職に向けた準備や判断が必要になります。スムーズな職場復帰のため、また予期せぬ事態を避けるために、復職までの流れと注意点を確認しておきましょう。
休職期間満了と復職の判断
休職期間が満了する前に、会社から復職の意思確認や診断書の提出を求められます。復職が可能かどうかの最終的な判断は、医師の診断に基づいて行われます。
- 医師による復職可能の診断: まずは主治医の診察を受け、「復職が可能である」旨の診断書を作成してもらいます。この診断書には、元の業務内容で復帰が可能か、または時短勤務や軽作業からの開始など、就業上の配慮が必要かといった情報が記載されることもあります。
- 会社への診断書の提出: 医師から発行された復職可能の診断書を会社に提出します。
- 会社との面談: 会社は提出された診断書や社員の状況を踏まえ、本人との面談を行います。病状の回復具合、業務への適応能力、会社が提供できる配慮などを話し合います。
- 産業医との面談(任意): 会社に産業医がいる場合、産業医との面談が実施されることがあります。産業医は専門的な立場から、社員の健康状態と職場環境の適合性について会社に助言を行います。この面談は、会社が安全配慮義務を果たす上で非常に重要です。
- 復職の決定: 会社は、主治医の診断、本人との面談、産業医の意見などを総合的に判断し、復職の可否を決定します。
会社が復職可能と判断した場合でも、いきなり元の業務に戻るのが難しい場合もあります。就業上の配慮として、以下のような措置が検討されることがあります。
- 試し出勤制度(リハビリ出勤): 本格的な復職の前に、短時間勤務や軽作業などで徐々に職場に慣れていく制度。
- 時短勤務・時差出勤: 勤務時間や開始・終了時間を調整する。
- 業務内容の変更: 負担の少ない業務に変更する。
- 残業の制限: 一定期間、残業を免除する。
- 異動: ストレス要因となった部署から配置転換する。
これらの配慮については、主治医や産業医の意見も参考に、会社とよく話し合って決定します。
休職期間満了と退職・解雇のリスク
残念ながら、休職期間が満了しても病状が回復せず、復職が困難な場合もあります。その場合、以下の選択肢が考えられます。
- 休職期間の延長: 就業規則に休職期間の上限が定められている場合、その範囲内で期間を延長できる可能性があります。延長には再度医師の診断書が必要です。
- 退職: 就業規則で定められた休職期間の上限に達しても復職できない場合、多くの就業規則では自然退職となります。自己都合退職という形を取ることもあります。病状によっては、障害年金などの申請を検討する必要があります。
- 解雇: 傷病による休職期間満了後の解雇は、就業規則にその旨が明記されており、かつ解雇に合理的な理由と社会通念上の相当性がある場合に限り有効とされます。日本の法律では、傷病による休業期間中およびその後30日間の解雇は制限されています(労働基準法第19条)。ただし、傷病手当金を受給している期間は例外的に解雇が制限されるなど、複雑なルールがあります。
休職期間が満了間近になっても復職の見込みが立たない場合は、早めに会社の担当者と話し合い、今後の身の振り方について相談することが重要です。就業規則をよく確認し、不明点は会社や専門家(弁護士、社会保険労務士など)に相談しましょう。
まとめ:診断書取得と休職に向けたステップ
休職診断書は、病気や怪我で業務が困難になった際に休職制度を利用するために不可欠な書類です。適切な診断書を取得し、円滑に休職に入り、そして復職やその後のキャリアを考えるためには、以下のステップを踏むことが重要です。
- 症状を自覚し、早めに医療機関を受診する: 体調や精神的な不調を感じたら、我慢せずにかかりつけ医や専門医(精神科、心療内科など)を受診しましょう。早期発見・早期治療が重要です。
- 医師に現在の症状、仕事の状況、休職希望を具体的に伝える: 医師はあなたの状態を正しく理解し、適切な診断と判断を行うために、具体的な情報が必要です。休職を希望する理由や期間についても相談しましょう。
- 会社に休職を検討している旨を相談し、就業規則を確認する: 会社の休職制度の内容、診断書の提出義務、提出期限、休職期間の上限、休職中の給与・社会保険料の扱いなどを確認します。
- 医師に休職診断書の発行を依頼する: 診断書が必要であることを伝え、会社に提出する目的であることを説明します。
- 取得した診断書を会社の指示に従って提出する: 提出先や提出方法を確認し、速やかに提出します。
- 傷病手当金など、利用できる経済的支援制度を確認・申請する: 休職中の生活を支えるために、公的な支援制度を活用しましょう。診断書はこれらの申請に必須です。
- 休職中は療養に専念する: 治療計画に従い、心身の回復に努めます。
- 休職期間満了前に、医師と相談し、復職に向けた準備を進める: 回復状況を医師に伝え、復職が可能かどうか、就業上の配慮が必要かなどを相談し、必要に応じて復職可能の診断書を取得します。
- 会社と復職に向けた話し合いを行う: 復職のタイミング、業務内容、働き方などについて、会社と十分に連携を取りながら進めます。
診断書の取得は、休職というステップを踏み出すための重要なプロセスです。不安や疑問があれば、一人で抱え込まず、医師、会社の担当者、家族などに相談しましょう。専門家(社会保険労務士など)の支援を求めることも有効です。
免責事項:
この記事の情報は一般的な知識として提供されるものであり、個々の状況に対する医学的アドバイスや法的な助言を構成するものではありません。休職や診断書に関する具体的な判断や手続きについては、必ず医師、会社担当者、または専門家にご相談ください。最新の情報や詳細な制度内容については、各健康保険組合や厚生労働省などの公式情報をご確認ください。